2.居抜き物件として譲渡

<飲食店の売却の方法>

2.居抜き物件として譲渡

「居抜き物件」として知られていますが、正しくは、「造作譲渡」と言います。

この場合、原状回復することなく、同じような業態の飲食店オーナーの方に、内装や設備をつけたままの状態で引き渡します。

閉店側(売り手)は、修繕費用がかからず、売却費用が入ってきます。

譲受側(買い手)も、内装・設備をそのまま使うことができるので、安い資金で事業をスタートすることができるのです。

一方で、赤字での売却がほとんどなので、買いたいという人よりも売りたいという人の方が圧倒的に多く、買い手がなかなか見つからないのが現状です。

また、「M&A、事業譲渡の仲介を行っています」とうたっている仲介会社であっても、正式には、この「居抜き譲渡」のことを言っている場合がありますので、注意が必要です。

※弊社では、居抜き譲渡は、取り扱っておりませんが、店舗を売りたいというご相談をいただいた結果、居抜き譲渡を当社でお勧めする場合には、提携業者をご紹介させていただきます。

 

2013/10/24  2.居抜き物件として譲渡 はコメントを受け付けていません M&Aとは